1991-04-25 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
○政府委員(湯浅利夫君) 御指摘の提案十三号事件は、アメリカのカリフォルニア州におきまして、当時の地方税が、具体的には財産税を中心にしておりますが、これが非常に高いということで、それの大幅減税を求める住民発案が出されたわけでございまして、住民投票によりまして財産税の最高税率を一%にするとか、あるいはこの財産の評価額は一九七五年の台帳価額として、以後の評価の上昇率を年率二%を限度とするというようなものとか
○政府委員(湯浅利夫君) 御指摘の提案十三号事件は、アメリカのカリフォルニア州におきまして、当時の地方税が、具体的には財産税を中心にしておりますが、これが非常に高いということで、それの大幅減税を求める住民発案が出されたわけでございまして、住民投票によりまして財産税の最高税率を一%にするとか、あるいはこの財産の評価額は一九七五年の台帳価額として、以後の評価の上昇率を年率二%を限度とするというようなものとか
八尾市などは逆に台帳価額が二割アップしておりますのに交付額がマイナスになっておるわけです。これは予算の枠に縛られておる。大蔵省に要望しておるのだけれども財布のひもがかたくてなかなかうんと言ってもらえませんという自治省の受けとめ方のようでございますが、これはどうお考えになりますか。
国有財産の土地についてでございますが、五十六年の三月末現在におきまして、面積といたしましては八百九十七億平方メートル、台帳価額にいたしまして十兆四千六百五十億円ということになっております。
ですから、ちょっとお聞きしたいんですけれども、具体的にお聞きするとよくわかるんじゃないかと思うんですが、国鉄の付近の対象になる土地の平米ですね、これは台帳価額から計算すると平米当たりどのくらいになりますか。
これらの価格は、固定資産台帳価額で申しますと、土地は十四億三千四十三万五千円であり、建物は二億三百九十万八千円。これらを合わせますと十六億三千四百三十四万三千円となっております。
それは基地交付金の算定の問題でございますけれども、これは国有財産の台帳価額が非常に安いわけでありまして、いわゆる市町村の固定資産の評価額との間にかなりな差があるわけでございます。来年が評価替えの五年目に当たるわけでございまして、ちょうど四年前になるわけでございますが、その当時の評価で、坪当たりでございますけれども六千九百七十円という値になっております。
○川俣説明員 基地交付金の配分の基礎となります資産の価額は、御案内のとおり国有財産台帳価額によるということになっておるわけでございます。
○説明員(吉瀬維哉君) 台帳価額で全部のやつを修正するのはなかなかむずかしいので、台帳価額だけで申しますと、いまの三十六年——四十年を申し上げます。台帳価額で言いますと、三十六年が二十六億七千四百万円、三十七年度が九億九千七百万円、三十八年度が六億八千五百万円、三十九年度が十三億七千四百万円、四十年度が十二億三千六百万円、このような傾向になっています。
それから三百二十六億の固定資産の内容は、これは先ほど申しましたように診療所あるいは病院、こういった固定資産の土地、建物があるわけでございまして、これを固定資産税法上のきめられております台帳に登載されております台帳価額を合計して計算をしたわけでございます。
けれども、保有の財産が台帳価額で五十万あるいは三十万、そういった形式だけにはこだわることは考えてはいないのでございまして、そこはいまどういう形にするか、いずれ通達ということで地方へ示さなければいけませんけれども、おっしゃるようにがんじがらめな形式だけでなくて、弾力的な措置もできるような、そういう基準ができないものか、目下その点につきましては検討し、かつ作業中でございますが、最終的な結論は得ておりませんけれども
台帳価額で申し上げますと、千三百四十六億円でございます。それから建物が四百四十六万平方メートル、台帳・価額が三百七十二億円でございます。その他立木とかいろいろございます。
それからあとで、数年後に精算をいたしましたときには、さらにさかのぼって時価を算定いたしまして、その時価の四%ということでございますので、相当、台帳価額と開きがあるのは当然かと思っております。
○武藤(山)委員 台帳価額にしたって、あなたの説明は四十三年度の期首が百十二億、期末が百八億三千六百万円になるというのでしょう。四億円下がるでしょう。土地だけでも四億円下がる。その差は、どこかの土地は四億円売れるという予想なんでしょう。そうでしょう。
○小田村説明員 場所につきましては、後ほど御答弁申し上げますが、四億円は、先ほど申し上げましたとおり、台帳価額としての四億円でございます。
○小田村説明員 この基金あるいは貸借対照表に計上してあります土地の価額は、国有財産の台帳価額で計上してあるわけでございます。ですから、台帳価額にして四億円の土地を売り払う見込みでございますけれども、それが歳入といたしまして幾らに売れるかということは、これは台帳価額そのままではございません。
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律、これに基づいて毎年交付しておりますが、農林省といたしまして、昭和三十八年までは台帳価額でやっておる、交付金を算定しておる。昭和四十一年の地方税法の改正に伴いまして、固定資産税額との均衡をはかる、こういう考えから、固定資産税の評価基準を準用した国有林野の実態調査、それを基準にして、その結果評価額をつくりまして、それを交付金額として算定する。
○国務大臣(西村直己君) 御了解願えるのは、三十八年までは古い台帳価額でやっておった。それを今度はいわゆる隣接その他の固定資産税額を基準にする。ところが固定資産税につきましても、おそらく山林については上物があるじゃないか、その材木の価額等十分しんしゃくしているか、こういう御意見だと思います。ややそれらの算定の基準等になりますので、林野庁長官からお答え申し上げます。
○説明員(井内慶次郎君) 北海道大学の所有演習林は国有財産台帳価額によりますと、先ほど申し上げました約七万町歩、全体で百五億五千九百七十万九千十七円ということに相なっております。約百億でございます。
そのときの時価が約八億円相当というのはいかなる根拠に基づくものであろうということを考えてみますると、実は現在——現時点でございますが、の天満の土地がどれくらいの評価になっているだろうかということを調べてみましたところ、これは区役所に台帳が備えつけられておるようでございまして、そこの台帳価額と申しますか、評価額はその土地に関する部分については四億九千九百五十二万三千六百円という数字になっておるようでございます
基地交付金は、昭和三十二年度だと思いますが、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律に基づきまして、基地に関係をいたしております国有地及び国有建物につきまして、三月三十一日現在の国有財産台帳価額の総額に対して当該地域の行政区面内にある国有財産の価格に対比いたしまして、当面の基地交付金の総額を案分いたしまして配分するという制度でございます。
そういった面から見てまいりますと、現在三公社の財産台帳価額、これのベースと、それから固定資産の評価のベースと、現実に比べてみますと、その間に十分私どもは均衡がとれているのではないか、こう考えるのでございまして、かたがた事務的な分量の問題等もございまして、実は法律の文理のとおりでは正確にはございませんけれども、おおむねその実態にはマッチしたものというようなことで、こういう扱いをいたしておるものでございます
まあこれ以上私申し上げませんが、例として、たとえば国鉄の資産の場合に、取得価額によって台帳価額を乗っけておると、こういうことのために、言い方は少しおかしいが、この納付金が、実際のいまの価額の評価をした場合、比べてみて多くやっておるということもあると思うのです。それから、全体としてバランスを失しないようにできておるのだということもあると思います。
申告がどうあっても、台帳価額がどうあっても——台帳価額がもしうまくなければ、修正もしなければなりませんし、そういう問題があるのです。だから私は何べんも言うように、実際の問題としてこれはたいへんだと思うの、だから、それはできませんと、こうおっしゃること、これは私けしからぬと言うのじゃないのですよ。
しかし、先ほど申し上げましたように、国有財産につきましては、その財産の中には、交納付金の対象となる資産もあれば、ない資産もあるわけでございまして、そういったものにつきまして共通の考え方で国有資産の台帳価額をきめておる。しかもそれは財産管理上の考え方によっておるというようなことに現実にはなっておるのでございます。
したがいまして、貸し付けの、この交納付金の対象以外の財産についても、同様に台帳価額を付しておるわけでございまして、原則として取得時の価額あるいは交換すれば交換時の時価ということで登録をいたしまして、その後五年ごとに、地価の変動、経済情勢の変動に伴う倍率をかけてくるわけでございます。
○政府委員(細郷道一君) 国有財産の台帳価額は取得価額等によって当初計上いたしまして、五年ごとにその後の経済情勢の変化等に応じて改定をいたすわけでございます。今回対象になります飛行場のうち、国有財産に該当するものについてはこの三月の末が改定期に当たっておりますので、これによって明年度以降は、四十二年度以降は改定された価額によって交付金額が算定される、こういうことになります。
すなわち土地については土地課税台帳価額、家屋については家屋課税台帳価額を、適正な時価と規定いたしているわけであります。これはもって法人税法に及ぶべき、また同時に所得税法及び相続税法に及ぶべきものであると私は考えます。わが国の法の一義性は守らなければならぬと思います。ここに改正法案の法体系がスタートするにあたりまして、法律用語の一義性を貫く意味で、明確に時価概念の内包を重ねてお示しを願いたい。
あなたの言われる時価は、固定資産税にかかわる土地課税台帳価額、また家屋については家屋課税台帳に載せられている台帳価額そのものといかなる関係に立つか、御答弁を願いたい。また相続税法における時価は一体何であるか。国税庁はその時価算定の通達を出しているはずであります。秘密に出しているはずであります。あわせ御答弁を願いたい。